薬監証明は輸入確認証へ

医薬品医療機器等法の改正に伴い、令和2年9月1日以降は、薬監証明に代えて「輸入確認証」の取得が必要になりました。
それに伴い、申請様式も変更されております。

ご利用者の皆様への影響

  • 優先対応(海外供給元に対し優先的に発送を依頼し、薬監証明を窓口申請する事で、納期短縮を図るサービス)

    「優先対応」については、当面、役務の提供を見合わせる判断となりました。

    これまで窓口では即日発行されていた確認済み輸入報告書(薬監証明)ですが、輸入確認証の発行は申請から最低でも1日はかかるようで窓口での申請は原則行っていないためです。 ただし、緊急性の高い輸入においては窓口で申請し、翌日発行という形であれば可能性があるようです。つきましては、優先対応については、生命予後を左右する緊急性の高い案件に限り、ご相談にて承ります。
  • 輸入者(使用者)の自宅住所情報の提供

    輸入確認申請書への記載事項に、輸入者(使用者)となる医療従事者の「自宅住所」の記載欄が追加されました。
    つきましては、ご注文の際に、自宅住所欄への記入情報を頂く事となります。

輸入許可を得るためのハードルが高くなったように感じます。

何卒、ご理解、ご協力の程、宜しくお願い致します。

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管理部
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